21e4571e.jpg 「職員基本条例」についてはとかく、公務員人件費の縮減や公務員の綱紀粛正のイメージがクローズアップされがちです。しかし、この条例の基本的な目的は「新たな地域経営モデル」の構築です。特に、吉田康人が注目しているのは「管理職の任用」についての規定です。

 同条例第8条にはこうあります。「第8条 任命権者は、大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)に規定する部の長の職その他任命権者が定める職については、公募(職員からの募集を含む。)により任用するものとする。ただし、公募する暇がない場合その他特別の理由がある場合は、この限りではない。」。ただし、「附則」によりこの規定の施行は「平成二十五年四月一日」となっています。大阪府の部長級ポストは平成25年度から基本的に公募によることになります。

 同様の規定は「大阪府立学校条例」にも設けられました。「校長の採用等」については次のように規定されました。「第16条 校長の採用は、原則として公募(職員からの募集を含む。)により行うものとする。この場合において、職員以外の者は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)に基づき、任期を定めて採用するものとする。」。ただし、こちらも「附則」により「平成二十五年四月一日」からの施行です。